不動産に関する取引を行う際に遵守する必要のある宅地建物取引法ですが、2022年5月に一部改正されました。
改正内容は、賃貸や売買の取引の際に必要な重要事項説明書などについて、これまでの紙による書面交付のみではなく、電子化することを認めたものです。
電子化されるということは、これまで必要だった紙での交付や捺印が不要ということになります。
具体的には、①媒介契約締結時交付書面、②重要事項説明書、③契約締結時交付書面、④指定流通機構への登録を証する書面の4つです。
但し、運用にあたっては「遵守すべき事項」、「留意すべき事項」がありますのでご注意を。
「遵守すべき事項」としては、以下の事項があります。
・電子化を採用するに当たり、事前に依頼者の承諾(電子メール、Web、書面など)を得ること
・依頼者が書面で確認できるよう、書面に出力可能な書式で提供すること
・提供する電子書面が改変されていないか将来的にも確認できる措置を講ずること
・Webでのダウンロードによる方法の場合は、依頼者が確実に受け取ることが出来るよう、相手方に通知すること
また、「留意すべき事項」としては以下があります。
・事前に承諾を得る際に、宅建業者が利用するソフトウェア等に依頼者のIT環境が対応可能であることを確認すること
・電子化による提供後、依頼者の方に到達していることを確認すること
・電子化により提供した書面の内容に文字化けや文字欠け、改変などが生じていないかどうか確認する方法を、依頼者に事前に伝えた上で確認を依頼すること
・依頼者に電子書面の保存の必要性や保存方法を説明すること
今後、不動産DXの大きな流れの中で、電子化によるペーパーレス化は進んでいくと思われます。
新しく借りられる際や購入・売却をされる際に電子化取引をする場合、上記の「遵守すべき事項」「留意すべき事項」を仲介業者がきちんと守っているかどうか注意されておいた方がよろしいかと思います。
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