こんにちはオフィスミツキです!
今回は事務所探しの際によく目にするSOHOと事務所の違いについて解説していきます。
SOHO(住居兼事務所)とはSmallOfficeHomeOffice=自宅兼用のオフィスを指します。
SOHOは住居用物件ですので、お風呂もトイレもキッチンも、住宅用としての機能はほぼついていますが、
事務所はトイレやミニキッチンこそ専有部についている場合もありますが、住むことは機能的にもできません。
契約形態について
事務所とSOHOの最も大きな違いは契約形態とその内容になります。
SOHOは一部を除き、大半が住居契約になりますので、
契約書の中に特約として住居兼事務所としての使用を許諾する旨とその内容が明記されることになります。
例えば、ポストや表札に会社名と併記して居住者の個人名をいれるように契約書中に記載されることもあります。
また、事務所契約では賃料と別途消費税がかかってきますが、
SOHOの場合は、原則に消費税はかかりません。
原状回復について
原状回復の内容にも違いがあります。
SOHOの場合は前述の通りほぼ住居契約になりますので、これに準じた内容になります。
例えば壁紙(クロス)などは、使用していた際に借主側の故意または過失によってついてしまった汚れや傷でなければ交換する必要はありません。
これに対して事務所契約では、たとえ汚れていなくても、退去まで短期間であったとしても全交換しなければならないという原状回復義務が出てきます。
各箇所個別に判断するのが住居契約=SOHOですが、事務所は使用していた専有部分すべてが借主負担の原状回復対象になってくる事が契約書に明記されます。
退去日程について
住居契約では、契約期間最終日または退去後にハウスクリーニングと原状回復工事を行いますが、
事務所契約の場合は契約期間最終日または退去日までに前述の原状回復工事を行わないとなりません。
このように工事内容の把握とスケジュールを早めに決めていかなければならないという制約も出てきます。
そのためもあって解約を申し出る期間が住居契約では1カ月前が平均的ですが、
事務所契約では2カ月以上前と長い期間を置いています。
法人登記について
SOHO契約において個人事業の場合を除いてほぼ法人組織での仕事場を希望される場合がほとんどになると思いますが、その場合の事務所とSOHOの違いについてです。
事務所契約では、本社機能をその場所に設ける場合は当然に登記もその場所で申請することになりますが、SOHOの場合には住居契約なため原則的に登記はいただけません。
ただし、可能な物件も増えてきていますので、気になるSOHO物件も弊社にご確認ください!
以上のように、開業をお考えの方も、
事務所とSOHOの違いについては、契約形態に大きな違いが出てきます。
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