それだけでは、あまりに危険です。
「契約形態」や「契約種別」の欄にも重要な箇所があるのでしっかり確認しましょう。
そこに書かれているのは、「普通借家契約」か「定期借家契約」かの契約形態の違い。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、貸主(家主)がどちらの形態で貸すか決めています。
契約形態によって、「契約更新ができるか」「中途解約ができるか」など、借主(出店する)側の負担に大きな違いが出てくるのです。
物件契約前に、2つの契約形態の違いは必ず覚えておいてください。
今回は、定期借家契約のメリット・デメリットを解説していきます。
定期借家契約は契約期間をコントロールできるので、貸主にとってはメリットが大きいですが、借りる側にとってはどうでしょうか。
定期借家契約でテナントを借りるメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
定期借家契約で借りるメリット
定期借家契約は契約更新ができない、途中解約ができないという契約のため、そのままでは借主から敬遠されてしまう可能性があります。
そのため、周辺テナントよりも家賃や敷金、礼金などが安い設定で募集されている可能性があります。
契約期間が合うなら、テナント契約にかかるコストが安くなるのはメリットです!
また、更新がないため更新料はかかりません。
普通借家契約では2年に1度、家賃1ヵ月程度の更新料がかかることが多いです(契約内容による)。
更新しつつ10年間借りていたなら、更新料だけで家賃5か月分の費用がかかります。
10年間の定期借家契約で借りていたなら、その間の更新料は0円です。
賃貸契約時には家主による審査があり、家賃の不払いや、入居後にトラブルを起こさないかをチェックされます。
定期借家契約では退去時期が最初から決まっていて、家主のリスクが少ないため、審査が比較的緩い傾向があります。
定期借家契約で借りるデメリット
- 更新ができない
- 再契約時には初期費用がかかる
- 途中解約は原則できない
定期借家契約でテナントを借りる際の大きなデメリットは、更新と途中解約ができないことです。
テナントを借りてお店を開き、常連客が定着してお店が軌道に乗ってきても、契約期間満了時には退去しなくてはいけません。
再契約の交渉は可能ですが、必ず再契約できるとは限りません。
再契約できたとしても家賃などの条件が同じとも限りませんし、敷金、礼金、前家賃といった初期費用が再度かかってしまいます。
では、契約期間が長ければアリかというと、原則として途中解約ができないというデメリットもあります。
途中で解約したくても、契約期間満了までの家賃をしっかり請求されます。
途中で移転や閉店など状況が変わる可能性もあるため、借主にとってはリスクのある契約の形なのです。
ちなみに、「●ヵ月分の賠償金を支払い、途中解約可能」といった特約がある場合は、特約に従って途中解約できる場合もあります。
私たちオフィスミツキは、様々な視点に立って物事を考え、解決へと尽力いたします。不動産管理のことで何かお困りのことがあれば是非お気軽にご相談頂ければ幸いです。
メールでのお問い合わせは『こちら』です。